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ご利用料金のご案内


介護保険

利用料金

介護保険からの給付サービスを利用する場合には、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて1~3割となります。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

サービス提供時間数 利用料 備考
 20分未満  

訪問看護

3,140円

介護予防訪問看護

3,030円

 
  • 利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること。
  • 利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制で
    あること。
 30分未満  

訪問看護

4,710円

介護予防訪問看護

4,510円

 —
 30分以上1時間未満  

訪問看護

8,230円

介護予防訪問看護

7,940円

— 
 1時間以上1時間30分未満  

訪問看護

11,280円

介護予防訪問看護

10,900円

 —
 理学療法士または作業療法士が行った場合

 訪問看護

2,940円

介護予防訪問看護

2,840円

  • 看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問する。看護職員による訪問により、状態について評価を行う。
  • 看護職員と理学・作業療法士等は、情報を共有するとともに、訪問看護計画書・報告書について連携し作成する。

※ 上記の料金設定となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画書(ケアプラン)に定められた時間を基準とします。

加算 利用料 内容
長時間訪問看護加算 3,000円/回
  • 特別な管理を必要とする利用者に対して、1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後に、引き続き訪問看護を行い所要時間の通算が1時間30分以上になること。
複数名訪問加算(Ⅰ)

30分未満 2,540円/回

30分以上 4,020円/回

  • 同時に2人の看護師等が1人の利用者に対して、利用者、家族の同意を得て訪問看護を行った場合。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 60円/回
  • 研修を実施しており、かつ、7年以上の勤続年数のあるものが30%以上配置されていること。看護師の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 30円/回
  • 研修を実施しており、かつ、3年以上の勤続年数のあるものが30%以上配置されていること。看護師の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
早朝・夜間加算 基本料金の25%加算
  • 6時~8時、18時~22時の間
深夜加算 基本料金の50%加算
  • 22時以降6時までの間
特別管理加算(Ⅰ) 5,000円/月
  • 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態で管理が必要な方。
特別管理加算(Ⅱ) 2,500円/月
  • 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態で管理が必要な方。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 5,740円/月
  • 利用者の同意を得て、利用者又はその家族に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合。
退院時共同指導加算 6,000円/回
  • 病院・診療所・介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院・退所にあたり、主治医等と共同し在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供した後に初回訪問看護を提供した場合。
初回加算(Ⅰ) 3,500円/月
  • 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院・診療所等から退院した日に訪問看護を行った場合。
初回加算(Ⅱ) 3,000円/月
  • 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院・診療所等から退院した翌日以降に訪問看護を行った場合。

看護・介護職員
連携強化加算

(介護予防無し)

2,500円/月
  • 訪問介護事業所と連携し痰の吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合。

ターミナルケア加算

(介護予防無し)

25,000円/死亡月
  • 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)。

※交通費:サービス提供地域の方は無料です。サービス提供地域以外の方は、通常の事業の実施地域を超えた地点から片道1kmにつき40円/kmの交通費を頂きます。

※衛生材料費:実費

※死後の処置料:5,000円

料金のお支払い方法

毎月15日まで前月分を請求いたしますので、現金又は引き落としや振り込みでお支払い下さい。お支払い頂きましたら、領収書を交付しますので、必ず保管して頂くようお願いします(医療費控除の対象となります)。

医療保険

利用料金

利用者負担金は、医療保険の法定利用料に基づく金額で下記のとおりです。

訪問看護基本療養費(Ⅰ) 金額 備考
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満
週3日目まで5,550円/日
週4日目以降6,550円/日
  • 保健師、助産師、看護師による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満
週3日目まで5,050円/日
週4日目以降6,050円/日
  • 准看護師による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満
週3日目まで5,550円/日
週4日目以降6,550円/日
  • 理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 金額 備考
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満

同一日に2人

週3日目まで5,550円/日
週4日目以降6,550円/日

  • 保健師、助産師、看護師による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満

同一日に3人以上

週3日目まで2,780円/日
週4日目以降3,280円/日

  • 保健師、助産師、看護師による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満

同一日に2人

週3日目まで5,050円/日
週4日目以降6,050円/日

  • 准看護師による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満

同一日に3人以上

週3日目まで2,530円/日
週4日目以降3,030円/日

  • 准看護師による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満

同一日に2人

5,550円/日

同一日に3人以上

2,780円/日

  • 理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士による訪問
  • 週4日以上算定できるのは、厚生労働大臣が定める疾病等と特別管理加算の対象者、急性増悪期、主治医が認めたことによる特別訪問看護指示書期間中
訪問看護基本療養費(Ⅲ) 金額 備考
一回の訪問時間
30分~1時間30分未満
8,500円/入院中一回に限り
  • 在宅療養に備え入院中に一時的に外泊する利用者様で、厚生労働大臣が定める疾患等の利用者様または、試験外泊時の訪問が必要であると認められた利用者様に訪問看護をおこなった場合
加算について 金額 備考

訪問看護管理

療養費

7,670円(月の初日)
3,000円(月の2日目以降)
  • 安全な提供体制が整備され、訪問看護報告書・計画書を主治医に提出し、利用者に対して計画的な管理を継続して行った場合
特別管理加算 重症度の高い者5,000円/月
  • 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態にある者
  • 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
  • 気管カニューレを使用している状態にある者
  • 留置カテーテルを使用している状態にある者
特別管理加算 2,500円/月
  • 在宅酸素療法指導管理を受けている状態
  • 在宅人工呼吸指導管理を受けている状態 など
  • 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
  • 真皮を超える褥瘡の状態にある者
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

訪問看護情報

提供療養費1

1,500円/月
  • 厚生労働大臣の定めた疾病等の利用者又は18歳未満の児童について当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村等、又は指定特定相談事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合。

訪問看護情報

提供療養費2

1500円/月
  • 厚生労働大臣の定めた疾病等の18歳未満の利用者について当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、必要な情報を提供した場合。

訪問看護情報

提供療養費3

1,500円/月
  • 保険医療機関等に入院または入所するにあたり、当該利用者の同意を得て、指定訪問看護に係る情報提供した場合
24時間対応体制加算 6,400円/月
  • 利用者の同意を得て、利用者又はその家族から電話等で看護に関する意見を求められた場合に常に対応でき、必要に応じて計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合。

夜間・早朝

訪問看護加算

2,100円/回
  • 夜間18時~22時、早朝6時~8時の間

深夜

訪問看護加算

4,200円/回
  • 深夜22時以降6時までの間

緊急時

訪問看護加算

イ 2,650円/日

ロ 2,000円/日

  • 利用者又は家族等の求めに応じて主治医等の指示により緊急訪問を行った場合。月14日目まではイ・月15日目以降はロを算定する。

長時間

訪問看護加算

5,200円/日
  • 厚生労働大臣が定める長時間を要する者に対して,1回の訪問看護が90分を超えた場合、週1日を限度。*15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日を限界。

難病等複数回

訪問加算

1日2回

(1)同一建物内 1人又は2人 4,500円

(2)同一建物内 3人以上  4,000円

1日3回以上

(1)同一建物内 1人又は2人 8,000円

(2)同一建物内 3人以上  7,200円

  • 厚生労働大臣が定める疾病等又は特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合。1日につき、いずれかを所定額に加算する。

退院時

共同指導加算

8,000円/1回限り(特別管理2回まで)
  • 主治医の属する保健医療機関または介護老人保健施設に入院・入所中の利用者または家族に対して主治医または施設職員とともに、療養上の指導を行った場合。

特別管理

指導加算

2,000円/回
  • 退院後、特別な管理が必要な者に対して退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算に追加。

退院支援

指導加算(退院日)

6,000円/1回限り
  • 厚生労働大臣が定める疾病等にある利用者および診療により、退院当日の訪問看護が必要であると認められた者が保険医療機関から退院する日に看護師等が在宅での療養上の指導を行った場合。

退院支援

指導加算(退院日・長時間)

8,400円/1回限り
  • 厚生労働大臣が定める疾病等にある利用者および診療により、退院当日の訪問看護が必要であると認められた者が保険医療機関から退院する日に看護師等が在宅での長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合。(特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者、15歳未満超重症児又は準超重症児含む)

在宅患者連携

指導加算

3,000円/月
  • 利用者の同意を得て、訪問診療を実施している医療機関、歯科、薬局と文章等により情報共有を行い、看護師等が療養上の指導を行った場合。

在宅患者

緊急時等
カンファレンス

加算

2,000円/回(月2回まで)
  • 利用者の状態の急変等に伴い、在宅療養を担う医療機関の医師の求めにより、訪問診療している医師、歯科医師、介護支援専門員、看護師等とで訪問しカンファレンスし、療養上の指導を行った場合。

乳幼児加算

イ 1,300円/日

ロ 1,800円/日

  • イ 下記以外の6歳未満の乳幼児
  • ロ 厚生労働省が定める下記に該当する場合 

  1.超重症児又は準超重症児 

  2.特掲診療科の施設基準等別表七及び八に掲げる者

複数名

訪問看護加算

看護師等

(1)同一建物内 1人又は2人 4,500円

(2)同一建物内 3人以上  4,000円

准看護師

(1)同一建物内 1人又は2人 3,800円

(2)同一建物内 3人以上  3,400円

  • 同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、又は准看護師が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又は家族の同意を得て、指定訪問看護を行った場合。1日につき、いずれかを所定額に加算。但し、週1日を限度。

訪問看護

ターミナルケア
療養費1

25,000円/回
  • 利用者又は家族の同意を得て、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合、退院日の退院支援指導を含む)

訪問看護

ターミナルケア
療養費2

10,000円/回
  • 特別養護老人ホーム等で利用者または家族の同意を得て、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合、退院日の退院支援指導を含む)

看護・介護職員

連携強化加算

2,500円/月
  • 喀痰吸引等(経管栄養含む)を行う介護職員等に対し、利用者の病状変化に応じて医師の指示の下、支援・連携した場合。

その他の利用料

営業日以外の訪問看護利用料 :  1 回3,000円
衛生材料 : 実費
死後の処置 : 5,000円
交通費 : 40円/km(片道)の実費を頂きます。

料金のお支払い方法

毎月15日まで前月分を請求いたしますので、お支払い頂きましたら、領収書を交付しますので、必ず保管して頂くようお願いします(医療費控除の対象となります)。
お支払い方法は現金又はご指定の金融機関口座からの引き落としとなります。(銀行、郵便局より27 日引き落とし)

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