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厚生労働大臣が定める掲示事項

病棟看護職員配置

当病棟では、1日に15人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は以下の通りです。

〇朝8時30分~夕方17時30分

 看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。

〇夕方17時30分~夜21時45分

 看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。

〇夜21時45分~朝8時30分

 看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。

 

入院料等のお知らせ

〇当院は一般病棟、急性期一般入院料4の届け出を受理されております。

 厚生労働大臣が定める基準で、平均在院日数が21日以内/看護職員10対1

 ※日勤・夜勤合わせて入院患者様10人に対し1人以上の看護職員(7割以上が正看護師)配置

〇当院は入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理体制・褥瘡対策・栄養管理体制・意思決定支援及び身体的拘束最小化を実施しております。

〇当院は入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を受理され管理栄養士による適時・適温給食(夕食は午後6時)の食事を提供しております。

〇当院は患者様の負担による付き添い看護は認めておりません。

医療、保健・福祉相談等についてのご案内

〇 当病院は、健康相談に応じています。

 ※保健師・管理栄養士が健康診断の結果(身体計測、血液検査データ等)をふまえ、

 食事や運動等の生活習慣改善等のご相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。

〇当病院は、在宅医療及び訪問看護が必要な方には当病院又は連携訪問看護ステーションと

    共に対応します。緊急往診、緊急訪問看護が必要になった場合等、24時間対応しております。

〇 当病院は、緊急時の入院医療機関として対応します。

〇 当病院は、介護保険制度の利用等に関わる相談に応じています。

〇 当院では、必要に応じて専門医、専門医療機関に紹介を行っております。

〇 当院では、医療機能情報提供制度を利用し、かかりつけ医機能を有する医療機関が検索

     できる体制を整えております。

〇 夜間・休日の問い合わせに応じています。(019-682-0201)

〇 当院では、マイナ保険証でご同意いただいた場合やお薬手帳・診療情報提供等により

     他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行っています。

保険給付外のサービスについて

当院では、医療を受けられる方等の利便性を考慮し、希望される方に下記サービスを提供しております。尚、当該サービスは療養の給付と直接関係しないことから保険給付外となり、全額自己負担となりますのでご了承下さい。

【入院病棟利用】

□寝具貸付料(1日につき)…280円    

【文書料】   1通につき                  

□診断書 

 当院様式診断書、一般健康診断書、死亡診断書…3,300円

 生命保険・自賠責保険用診断書…5,500円

 後遺症・身体障害者診断書・臨床調査個人票…7,700円   

 その他様式…5,500円 

□証明書

 領収証明書…220円

 通院証明書、その他証明書…550円  

【その他】

□死体検案書、死体検案料…各5,500円  

□死体検案書(変死)、死体検案料(変死)…各11,000円

□死体処置料…3,300円  

□死体処置料(浴衣使用)…7,870円   

□レントゲンコピー、レントゲンCD-R、レントゲンDVD-R…1,100円  

□レントゲン紙コピー…550円 

□往診料(車馬賃)…1,100円   遠距離(10km以上)…2,200円  

□松葉杖貸出…550円  

□オムツ

夜用アテント

安心パッド

テープM

テープL

リハパン

60円

40円

90円

100円

80円     

【保険外検査】

□血液型(ABO・Rh・血液採取料)…913円 

□ノロウィルス検査…3,680円

□RSウィルス検査…3,600円

□HCG検査…2,630円

【予防接種】

□金額については随時ご確認ください。

(おたふくかぜ・麻疹・風疹・肺炎球菌・インフルエンザ・その他 )

※ 料金には消費税が含まれております。

『個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書』の発行について

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

医療DX推進体制整備について (診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。)

  1. オンライン請求を行っております。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有しております。
  3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
  4. 電子処方箋を発行する体制については現在対応予定となっております。
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在対応予定となっております。
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
  7. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。

身体的拘束 最小化のための指針

身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。

当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人 ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急時等、やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供を行えるよう努力する。

≪身体的拘束とは≫

1)身体拘束の定義:抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の 身体を拘束し、その運動を  抑制する行動の制限をいう。 身体的拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が 「身体拘束ゼロへの手引き(2001 年 3 月)」の中であげている不適切な行為を以下に上げる。

   ・徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。

   ・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

   ・自分で降りられないように、ベッドを柵(壁やサイドレールなど)で囲む。

   ・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないよう四肢をひも等で縛る。

       ・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつ        ける。

   ・車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅 子テーブルをつける。

   ・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

   ・脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

   ・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

   ・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

   ・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

2)身体拘束の原則禁止

  当院は患者または他の患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わないものとする。

3)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合

 切迫性(患者または他の患者の生命又は身体を危険にさらさないこと)・非代替性(身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替法が   ないこと)・一時性(身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること)の3要件の全てを満たした場合、医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと例外的に必要最小限の身体的拘束を行うこと事前に患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。夜間などただちに身体的拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後、可及的速やかに家族等に説明して同意を得る。

4)家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こりうる不利益や 危険性を「身体拘束に関する説明・同意書」を用いて説明し、同意を得たことを診 療録に記載し、文書をスキャン保存する。

5) 身体的拘束を行った場合は、緊急やむを得ない理由を記載する。

6) 身体的拘束実施中は毎日多職種でカンファレンスを行い、身体的拘束を行う理由、 内容、時間、期間、拘束による弊害の有無を記載する。また解除に向けた検討を行 い、できるだけ早期に、短い時間からでも解除できるよう努力する。

7) 医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体的拘束の継続または解除を指示する。

≪身体的拘束最小化に取り組む姿勢≫

1) 患者等が危険行動に至った経緯をアセスメントし、行動の背景を理解する。

2) 身体的拘束を行う必要があるか多職種によるカンファレンスを実施し、

  3要件全てに当てはまるかを複数名で評価、代替案を検討する。また、できる限り身体的拘束をしなくてよい対応を検討する。

3) 身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を決め、患者に適した用具であるかを 評価し早期解除に取り組む。

4) 身体的拘束を行う必要を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  ・患者主体の行動、尊厳ある生活を尊重する。

  ・言葉や対応で患者の精神的自由を妨げない。

  ・患者の思いをくみ取り、患者の意向に沿った支援を行う。

  ・危険行動を誘発する原因の特定と除去に努める。

  ・多職種の視点で患者を評価し、協働して患者の対応に努める。

 ≪身体的拘束最小化のための体制≫

  • 身体的拘束最小化チームの設置

    身体的拘束最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置し、月1回ラウンドを実施する。

  • 身体的拘束最小化チームの活動内容

  ①身体的拘束の実施状況を把握し、身体的拘束の実施状況をチームで確認する。

  ②身体的拘束を実施せざるを得ない事例の検討を行う。

  ③身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束解除のための検討を行う。

  ④身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する。

  ⑤当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う。

  • 身体的拘束最小化チームの構成員: 医師、看護師

 ≪身体的拘束禁止の対象としない具体的な行為≫

 当院では、患者の意思決定を支援し、その行動意欲を阻害しない関わりを行う。

行動を支援する目的や安定した体位を保持するために必要な行為については身体的拘束禁止の行為の対象としないこともある。(医療者複数人で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記録する)

 ---当院では、以下については身体的拘束の対象としない---

 〇手術・検査・透析など患者さんに危険が及ぶ可能性のある治療を行う際に、一時的な保護のための用いる固定ベルトなど。

〇車椅子乗車中自力座位を保てない場合に、姿勢保持し上体を支えるために使用する車椅子ベルト

≪薬剤性拘束の対応≫

1) 適切な薬物療法、非薬物療法による認知症ケア、せん妄予防により患者の危険行動を予防する。

2) 適切な薬剤の使用は身体的拘束には該当しないと判断する。

3) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を使用する場合は、患者の不利益が生じない 薬剤・量を使用する。

 ≪身体的拘束最小化に向けた職員教育≫

医療に携わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行う。

1) 毎年研修計画を作成し、1年に1回研修を実施する。

2) 年2回新採用者オリエンテーションにおいて、新規採用者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。

≪指針の閲覧について≫

当院での身体拘束適正化のための指針は職員が閲覧可能とするほか、入院患者、ご家族の求めに応じて開示すると共に、施設内にて閲覧できるよう院内掲示と当院のホ-ムペ-ジへ掲載する。

※身体的拘束実施率

【令和8年5月(46件)・6月(42件)・7月(16件)】 :2.9%

 

手術通則第5及び6に掲げる手術件数

区分4 腹腔鏡下手術

・腹腔鏡下胆嚢摘出術  0件

・腹腔鏡下ヘルニア手術 0件    

※集計期間 令和7年1月1日~令和7年12月31日

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